指定管理者制度

平成15年9月の改正地方自治法の施行により、「公の施設」の管理運営に指定管理者制度が導入されました。
従来、委託先が公共的団体等に限定されていた施設の管理運営について、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることが可能になりました。


- 制度の概要 -

公の施設の管理運営を、より効果的・効率的に行い、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。

指定管理者制度の下では、民間事業者、NPO、ボランティア団体等が管理者の指定を受けることができ、議会の議決を得て指定します。

自治体は、施設の管理に関わる権限の行使はせず、指定管理者に委任します。
但し、施設設置者としての責任を果たす立場から、必要に応じて指示等を行います。